次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の2第1項の規定による指定を受けることができない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者
二 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
三 第77条の15第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
四 その役員のうちに、イ又はロのいずれかに該当する者がある者
イ 第二号に該当する者
ロ 第77条の6第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者