第68条の26(特殊構造方法等認定) 第3章の2 2021.12.012021.01.21 特殊構造方法等認定(第38条(第66条及び第67条の2において準用する場合を含む。)の規定による認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第3章の2に戻る ≫