第64条(看板等の防火措置) 第3章 2021.12.012021.01.20 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第3章に戻る ≫