第45条(私道の変更又は廃止の制限)


 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

 第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。


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