第147条(仮設建築物等に対する制限の緩和)


 法第85条第2項の規定の適用を受ける建築物(以下この項において「応急仮設建築物等」という。)又は同条第6項若しくは第7項の規定による許可を受けた建築物(いずれも高さが60m以下のものに限る。)については、第22条、第28条から第30条まで、第37条、第46条、第49条、第67条、第70条、第3章第8節、第112条、第114条、第5章の2、第129条の2の3(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第129条の13の2及び第129条の13の3の規定は適用せず、応急仮設建築物等については、第41条から第43条まで、第48条及び第5章の規定は適用しない。

 災害があつた場合において建築物の用途を変更して法第87条の3第2項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物(以下この項において単に「公益的建築物」という。)、建築物の用途を変更して同条第6項に規定する興行場等とする場合における当該興行場等及び建築物の用途を変更して同条第7項に規定する特別興行場等とする場合における当該特別興行場等(いずれも高さが60m以下のものに限る。)については、第22条、第28条から第30条まで、第46条、第49条、第112条、第114条、第5章の2、第129条の13の2及び第129条の13の3の規定は適用せず、公益的建築物については、第41条から第43条まで及び第5章の規定は適用しない。

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突でその存続期間が2年以内のもの(高さが60mを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第139条第1項第三号及び第四号の規定並びに同条第4項において準用する第37条、第38条第6項及び第67条の規定は、適用しない。

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物でその存続期間が2年以内のもの(高さが60mを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第140条第2項において準用する第139条第1項第三号及び第四号の規定並びに第140条第4項において準用する第37条、第38条第6項及び第67条の規定は、適用しない。

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第三号又は第四号に掲げる工作物でその存続期間が2年以内のもの(高さが60mを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第141条第2項において準用する第139条第1項第三号及び第四号の規定並びに第141条第4項において準用する第37条、第38条第6項、第67条及び第70条の規定は、適用しない。


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