第7章の3 地区計画等の区域 ≪ 目次に戻る ≫ 第136条の2の5(地区計画等の区域内において条例で定める制限) 第136条の2の6(再開発等促進区等内において高さの制限の緩和を受ける建築物の敷地面積の規模) 第136条の2の7(予定道路の指定の基準) 第136条の2の8(予定道路の指定について同意を得るべき利害関係者) ≪ 目次に戻る ≫
第7章の3 第136条の2の8(予定道路の指定について同意を得るべき利害関係者) 法第68条の7第1項第一号の政令で定める利害関係を有する者は、同号の土地について所有権、建築物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記... 2021.02.18 第7章の3
第7章の3 第136条の2の7(予定道路の指定の基準) 法第68条の7第1項に規定する予定道路の指定は、次に掲げるところに従い、行うものとする。一 予定道路となる土地の区域及びその周辺の地域における地形、土地利用の動向、道路(法第42条に規定する道路をいう。第144条の4において同じ... 2021.02.18 第7章の3
第7章の3 第136条の2の5(地区計画等の区域内において条例で定める制限) 法第68条の2第1項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。一 建築物の用途の制限 次に掲げるものであること。イ 地区... 2021.02.18 第7章の3