第7章 建築物の各部分の高さ等

第7章

第135条の4(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第三号に係るものは、次に定めるところによる。一 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北...
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第135条の3(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第二号に係るものは、次に定めるところによる。一 建築物の敷地が公園(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第一号に規定す...
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第135条の2(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)

 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。 2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそ...
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第134条(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)

 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。 2 建築物の前面道路が2以上...
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第132条(2以上の前面道路がある場合)

 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面...
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第131条の2(前面道路とみなす道路等)

 土地区画整理事業を施行した地区その他これに準ずる街区の整つた地区内の街区で特定行政庁が指定するものについては、その街区の接する道路を前面道路とみなす。 2 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(法第42条第1項...
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第131条(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

 法第56条第6項の規定による同条第1項第一号及び第2項から第4項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第135条の2までに定めるところによる。
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第130条の12(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。一 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するものイ 軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。...
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第130条の11(建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例)

 建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面す...
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第130条の10(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等)

 法第55条第2項の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が1から当該最高限度を減じた数値に1/10を加えた数値以上であるものとし、...
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第135条の24(特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者)

 法第57条の3第1項の政令で定める利害関係を有する者は、前条に規定する者(所有権又は借地権を有する者を除く。)とする。
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