第7章 第135条の4(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第三号に係るものは、次に定めるところによる。一 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線...
第7章
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