第6章 第130条の5(第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物)
法別表第2(い)項第十号、(ろ)項第三号及び(ち)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項、第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 自動車車庫で当該自動車...
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