第5章の2

第128条の5(特殊建築物等の内装)

 前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イに該当する建築物である場合にあつては、当該用途に供す...
第5章の2

第128条の4(制限を受けない特殊建築物等)

 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。一 次の表に掲げる特殊建築物 用途\構造主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イに該当する建築物(1時間準耐火基準に適合す...
第5章の2

第128条の3の2(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)

 法第35条の2(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが6mを超えるものを除く。)とする。一 床面積...
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