第4章の2 第77条の20(指定の基準)
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。一 第77条の24第1項の確認検査員(常勤の職員である者に限る。)の数が、確認検査を行おうとする建築物の種類、規模及び数に...
第4章の2
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