第4章の2 第77条の35の5(指定の公示等)
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称及び住所並びに業務区域を公示しなければならない。2 指定構造計算適合性判定機関は、その名称又は住所を...
第4章の2
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