第136条の2の6(再開発等促進区等内において高さの制限の緩和を受ける建築物の敷地面積の規模) 第7章の3 2021.12.012021.02.18 法第68条の3第3項の政令で定める規模は、300㎡とする。 ≪ 目次に戻る | 第7章の3に戻る ≫