第135条の16(容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機) 第7章 2021.02.182021.12.01 法第52条第6項の政令で定める昇降機は、エレベーターとする。≪ 目次に戻る | 第7章に戻る ≫