法別表第2(は)項第八号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が300㎡以下である場合には、その値を減じた値。第130条の7の2第三号及び第四号並びに第130条の8において同じ。)を加えた値が3,000㎡(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が3,000㎡以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)
二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が10,000㎡を超えるもの
ロ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの
三 自動車車庫で3階以上の部分にあるもの
四 第130条の5第四号及び第五号に掲げるもの