第26条(階段に代わる傾斜路)


 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一勾こう配は、1/8をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。

2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。


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